ストレスチェックの義務化が閣議決定
ストレスチェック、全企業で義務化へ 従業員50人未満も対象に
ストレスチェックの流れ
(朝日新聞)
働き手のストレス状態を調べる「ストレスチェック」がすべての企業に義務づけられる。仕事が原因で心の病になる人が増えていることから、実施対象を従業員50人未満の小規模な企業にも広げて職場環境の改善を促す。
政府は14日、こうした内容を盛り込んだ労働安全衛生法の改正案を閣議決定した。今国会で改正法が成立すれば、公布から3年以内に施行される予定だ。
年1回のストレスチェックは、2015年から従業員50人以上の事業所を対象に義務づけられた。「時間内に仕事が処理しきれるか」「上司や同僚と気軽に話せるか」といった、業務量、周囲のサポート、心身の自覚症状などに関する質問に答えてもらい、心理的な負担の度合いを測る。
結果は医師や保健師が従業員に直接通知し、本人の同意なく会社に知らせることはない。高ストレス状態と判定された場合は、産業医との面談を勧められる。
■精神障害による労災、10年で2倍に
会社は個人情報がわからない形で全体の結果を分析し、職場環境の改善に努める必要がある。50人未満の零細企業は、プライバシーへの配慮が難しく、作業の負担も重くなることなどから除外されてきた。
しかし、長時間労働などが原因でうつ病などを患う働き手が近年急増。精神障害による労災支給決定は、23年度は883件に上り、10年前の約2倍になった。このため、改正法案ではストレスチェックの対象を50人未満の事業所にも広げた。プライバシー保護の観点から、10人未満の職場では、全員の同意がない限りは結果分析はしないことにした。
労動者数50人以上の事業所に義務化されていたストレスチェックですが、
義務化範囲が拡大されてすべての事業所になるようです。
労働者にとって労働環境が優れないために精神的な負担がのしかかっている事は、
大きな問題となっています。
中小企業のように人数が少ない事業所は人間関係がもつれても、
配置転換とかで物理的距離を離すような措置が取りづらかったり、
退職しづらかったりします。
その結果、労動者の精神はどんどん削られ心身の健康が損なわれることになりがちです。
ストレスチェックの実施を
厚生労働省から示されているストレスチェックマニュアルがあります。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf
このマニュアルを参考に、これまでストレスチェックを行ってこなかった事業所も
ストレスチェックを行うようにしましょう。
小さい事業所で新たな事を行うことは大変でしょう。
せっかくやるのであれば片手落ちにならないようにしなければいけません。
そして、事業規模に合った実施方法にしないと負担感が大きくなってしまいます。
適正な実施を行うためにも社会保険労務士にご相談することをおすすめいたします。