ご依頼における方針
社会保険労務士業務、行政書士業務のどちらにおいても
申請者(ご依頼者)様と直接ご面談をして業務を行います。
どのような形でご依頼になったとしても、
直接ご面談をする方針に例外はございません。
直接ご面談を行い、申請の意志や目的をご確認し、
目線を合わせてから業務を行うことが
最も大事な事項の一つであると考えております。
申請者様と目線があった以降においては、必要な範囲において
業務の速やかな遂行をするために、事業所の担当者様や
関係士業様や取引先様との直接お打ち合わせ等を行っていきます。
責任関係を明確にすることと、社会保険労務士業務、行政書士業務の
どちらにおいても依頼者様の今後に重大な影響を及ぼす可能性が高く、
信頼関係の構築が必要であると考えております。
なにとぞご理解頂ますよう、よろしくお願い申し上げます。
ご面談の方法については対面が望ましいと考えておりますが、
Webミーティングや電話による方法でも構いません。
ご依頼の内容によっては、最低でもお顔を拝見し場合によっては、
身分証明のご確認も必要であると考えております。
(申請取次や、関係者の戸籍関係書類を取得するような業務は
厳格にご対応させていただきます。)
申請者様(ご依頼者様)とは
申請者様(ご依頼者様)とは以下のような方を想定しております。
- 建設業許可申請における個人事業主様、法人代表者様
- 健康保険資格取得届における事業主様
- 傷病手当金申請における事業主様、ご本人様、ご家族様
- 相続関係業務における相続人様
- 在留資格の申請取次における申請者ご本人様
- 車両販売における車両販売業者様、ご購入者様
例外として、自動車業務における行政書士様からのご依頼については、
当該行政書士様が元のご依頼者様との信頼関係が構築されていて、
申請の可否判断も済んでいると推定して業務をさせていただきます。
業務を行うことができないケース
- 在留資格の申請取次における中間業者(いわゆるブローカー行為)
- 中間マージンのために間に入って口利きを行おうとする者
なお、社会保険労務士業務においては直接ご依頼者様以外と
契約を結ぶ事はできません。
行政書士業務においても同様であると解釈しております。